「自分(家族)は介護保険の対象になるの?」——まず押さえたいのは、被保険者の区分(第1号・第2号)と年齢です。区分によって、どんな状態なら使えるかの考え方が変わります。
この記事では、被保険者の種類と対象条件をわかりやすく整理し、申請の進め方や注意点までを短時間で把握できるようにまとめました。最初の一歩にご活用ください。
介護保険の「被保険者」とは(全体像)
介護保険は、市区町村が運営する社会保険で、40歳以上の住民が加入します。保険料を拠出し、介護が必要になった時に1〜3割の自己負担でサービスを利用できる仕組みです。
加入者は年齢により「第1号被保険者(65歳以上)」と「第2号被保険者(40〜64歳)」に分かれます。どちらも、利用には要介護(要支援)認定が必要です。
第1号・第2号の基本的な違い
第1号は原因を問わず介護が必要な状態であれば対象になります。一方で第2号は、加齢に起因する特定疾病が原因で介護が必要になった場合に利用対象となります。
| 区分 | 年齢 | 対象の考え方 | 主な窓口 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず、心身の状態により介護・支援が必要 | 市区町村の介護保険窓口/地域包括支援センター |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 加齢に起因する特定疾病が原因で介護が必要 | 同上(医療機関からの情報連携が重要) |
第1号被保険者(65歳以上)の対象条件
65歳以上で、日常生活に支援・介護が必要な状態であれば、原因を問わず申請できます。認定調査と主治医意見書をもとに、要支援1・2/要介護1〜5の区分が決まります。
対象となる「必要な状態」の例は、移動・入浴・排泄・更衣などの日常動作に継続的な介助が要る、認知症の症状で見守りが常時必要、転倒や誤嚥のリスクが高いなど。“困りごとの頻度・時間帯”が判断材料になります。
認定で見られるポイント
できる/できないだけでなく「どの程度・どれくらいの頻度で支援が必要か」が重視されます。普段の様子をメモや写真・動画で残しておくと、実態が伝わりやすくなります。
第2号被保険者(40〜64歳)の対象条件
40〜64歳は、加齢に起因する特定疾病が原因で介護が必要になった場合に対象です。具体的な病名の枠組みがあり、“その疾病が原因”で日常生活に支援が必要かがポイントです。
たとえば初老期の認知症、脳血管疾患の後遺症、骨折・運動器の障害、パーキンソン病などが例に挙がります。医療機関の診療情報提供書で、発症経過と生活上の困難を明確にしておきましょう。
「特定疾病」の考え方(例示)
脳血管疾患・関節リウマチ・パーキンソン病・早老症・初老期の認知症・がん末期など、加齢との関連が強い疾病群が中心です。病名だけでなく、生活機能への影響が認定のカギになります。
自分は対象?——チェック早見表
以下は、対象の考え方を簡潔に整理した早見表です。該当しそうなら、まずは市区町村か地域包括支援センターへ相談しましょう。
最終的な可否は、認定調査+主治医意見書による判定で決まります。迷ったら「とりあえず申請」の姿勢でOKです。
| 年齢 | 状態 | 対象の目安 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 原因を問わず、日常生活に支援・介護が必要 | 申請対象 |
| 40〜64歳 | 加齢に起因する特定疾病が原因で支援・介護が必要 | 申請対象 |
| 40〜64歳 | 事故・妊娠出産・先天性疾患など、加齢と無関係の要因 | 対象外(他制度を検討) |
申請〜認定〜利用までの基本の流れ
スタートはお住まいの市区町村窓口または地域包括支援センターへの相談です。申請→認定調査→主治医意見書→審査判定(要支援/要介護の決定)→ケアプラン作成→サービス開始、という順で進みます。
入院中なら病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)、在宅ならケアマネ候補に早めに連絡し、退院・導入スケジュールを調整しましょう。
申請時に準備しておくと良いもの
- 本人確認書類・介護保険被保険者証(該当者)
- 主治医の情報(医療機関名・診療科・連絡先)
- 日常の困りごとのメモ(頻度・時間帯・具体例)
- 転倒・食事量・夜間介助・排泄状況などの記録や写真/動画
対象外となりやすいケースと代替の支援
40〜64歳で、加齢に起因しないケガや疾患(交通外傷、妊娠出産に伴う一時的な不調等)が主原因の場合は、原則として介護保険の対象外です。該当しないと判断された場合でも、他制度で支援できることがあります。
非該当時は、障害福祉サービス、医療保険の訪問看護、自治体独自の支援や民間サービスの組み合わせで、安全と生活の継続を確保します。
代替で検討できる主な制度・サービス
- 障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護 など)
- 医療保険による訪問看護(主治医の指示)
- 自治体独自の家事支援・移動支援・配食 など
- 民間ヘルパー・見守りサービス・見守り機器
保険料と加入のしくみ(40〜64歳の方の注意点)
40〜64歳(第2号)の保険料は、医療保険(健保・国保)と一体で徴収されるのが一般的です。勤務先の保険や国保の納付書に含まれているため、見えにくいのが注意点です。
納付状況に不安がある場合は、保険者(健保組合・協会けんぽ・国保)や市区町村に確認しましょう。未納は将来の給付に影響することがあるため、早めの確認が安心です。
確認しておきたいポイント
「保険者は誰か」「納付方法・納付状況」「転職・退職・扶養異動時の手続き」の3点をチェック。状況が変わったら、地域包括支援センターにも情報共有しておくとスムーズです。
まとめ——迷ったらまず「相談・申請」でOK
65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は加齢に起因する特定疾病が原因なら、介護保険の申請対象になり得ます。判断に迷う時は、とりあえず相談→申請で前に進みましょう。
認定の可否は「生活上の困りごと」の伝わり方で変わります。メモや写真・動画で実態を記録し、主治医・地域包括支援センター・ケアマネと一緒に、必要な支援へつなげていきましょう。
よくある質問(アコーディオン)
「自分(家族)は介護保険の対象?」という疑問に、年齢区分(第1号/第2号)・特定疾病・申請窓口などの観点から答えます。各項目をクリック/タップすると回答が開閉します。
最終判断や手続きはお住まいの市区町村の介護保険窓口・地域包括支援センターで最新情報をご確認ください。
Q. 65歳以上は原因を問わず使えますか?
A. はい。第1号被保険者(65歳以上)は原因を問わず、日常生活に支援・介護が必要な状態であれば申請できます(要支援/要介護の認定が前提)。
Q. 40〜64歳でも使える条件は?特定疾病って何ですか?
A. 第2号被保険者(40〜64歳)は、加齢に起因する特定疾病が原因で介護が必要な場合に対象です。例:脳血管疾患、パーキンソン病、初老期認知症、がん末期など。病名だけでなく、生活機能への影響が判断材料になります。
Q. 40〜64歳で事故が原因の障害は対象になりますか?
A. 原則対象外です(加齢に起因しないため)。障害福祉サービスや医療保険の訪問看護等、別制度の活用を検討します。
Q. まずどこに相談・申請すれば良い?代理申請は可能?
A. お住まいの市区町村窓口または地域包括支援センターへ。家族やケアマネによる代理申請も可能です(委任状が必要な場合あり)。
Q. 認定調査では何を見られますか?準備のコツは?
A. ADL(日常動作)、認知機能、医療的管理の有無など。困りごとの頻度・時間帯・具体例をメモや写真/動画で示すと実態が伝わりやすくなります。
Q. 認定が「非該当」だった場合、やれることはありますか?再申請できる?
A. 異議申立てや再申請が可能です。主治医と相談し、夜間介助・転倒回数などの記録を整えて実態を反映させましょう。並行して他制度の支援も検討します。
Q. 海外在住・長期出国の場合、対象や保険料はどうなりますか?
A. 原則は日本の市区町村に住民登録があることが前提です。転出(海外移住)で資格や保険料の取り扱いが変わるため、事前に窓口で確認してください。
Q. 転居(市区町村の変更)や転職で保険者が変わったらどうなる?
A. 保険者(市区町村/医療保険)が変わると、保険料や証の再発行、情報引継ぎが必要です。地域包括支援センターにも転居前後で情報共有するとスムーズです。
Q. 日本国籍ではない場合も使えますか?在留期間は影響しますか?
A. 住民登録があり保険料を納付していれば原則対象です。在留資格・期間によって取り扱いが異なるため、個別に市区町村へ確認してください。
Q. 自己負担割合(1〜3割)は誰が決める?対象と関係ある?
A. 自己負担割合は所得区分で決まり、「負担割合証」に記載されます。対象(使えるかどうか)とは別の判定ですが、利用後の費用に直結するため要確認です。
Q. 第2号の「特定疾病」か判断が難しいとき、どうすれば良い?
A. 主治医に診療情報提供書を依頼し、発症経過と生活機能への影響を整理しましょう。地域包括支援センターが制度面の助言と手続き支援を行います。

コメント